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マルトモ本社工場・チルド伊予工場・仙台工場は、平成9年12月に水産食品業界におきまして、全国で初めて「対米輸出水産加工施設認定書(GMP&HACCP)」を厚生省より取得いたしました。更に、平成10年9月には、第二工場、だしの素工場、第三伊予工場(液体部門)でも同様の認定を取得いたしました。

弊社は、平成7年より自主的にHACCPに準じた設備の整備・運用ソフトの開発に取り組んでおりましたが、弊社工場の衛生管理が米国のGMP(適正製造基準)・HACCP(危害分析・重要管理点方式)の要件を満たしている事が、正式に認められたものです。
私たちマルトモは、これからも「安心で美味しく健やかな食生活」を目指して商品づくりにつとめてまいります。

※GMPは製造設備の清潔さを守るための衛生管理方法。HACCPは、食品加工の各工程で食中毒が起きやすい場所を集中的に管理する手法で、共に米国やEU各国では法制化されています。





国際規格である食品安全マネジメントシステム「ISO22000:2005」の認証を2011年7月28日付けで(財)日本科学技術連盟より取得いたしました。

今回の認証取得は、だしの素工場・第三伊予工場(液体部門)・仙台第二工場、及びその支援部門で、顆粒調味料・液体調味料の製造に関するものです。

当社はこれまでHACCPの管理手法を取り入れた自主衛生管理や品質マネジメントシステム(ISO9001)における管理を実施してまいりましたが、近年の食品安全への関心の高まりに対応し、より高いレベルでの取り組みを目指しています。

食品安全方針として挙げましたのは次の5点です。

1.食品の製造・販売事業者として、供給する食品の安全を第一と考え、製品の安全保証レベルの向上に取組むとともに、お客様に評価していただける安全な商品とサービスを提供致します。
2.法的及び規制要求事項を遵守するとともに、お客様が望まれる合理的な食品安全要求事項を満たします。
3.食品の安全に関する正確な情報をお客様に提供するために必要な取組みを行うとともに、お客様、お取引先様、規制当局関係者等に対して積極的なコミュニケーションを実施します。
4.食品安全マネジメントシステムを適宜検証し、分析・評価・見直しを行い継続的に改善します。
5.これらの方針を確実に実行するため、組織内にこれを周知徹底し、従業員の食品安全方針に沿った行動や意識の向上をはかるために、食品安全目標の設定並びに計画的な従業員教育を実施します。

今後におきましても食品安全におけるより一層の品質保証体制の強化を図り、お客様に信頼される商品を提供してまいります。


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